古物商許可取得後の注意事項 営業する際の義務など
古物営業には営業をする際に守らなければならない各種義務があります。
主なものは以下のとおりです。
1 営業所(露店を出す場合も含む)の見やすい場所に標識を表示する。
2 許可者の名義を貸して、他人に営業させることは禁止されています。
3 古物の買取りは、届け出た営業所か、相手方の住所、居所で行う。
スーパーの駐車場やデパートの催事場に短期間、店舗(露店)を出して、
古物を買い受けることは禁止されています。
4 相手の自宅などを訪問して買い取りを行う場合は、古物商本人の場合は
許可証、従業員は、「行商従業者証」を携帯しなければなりません。
5 取引の相手方の本人確認は必ず行ってください。
インターネット利用など、取引相手と対面しないで取引する場合でも、
決められた方法で確認してください。
6 原則として、1万円以上の取引は、必ず帳簿等に必要事項を記録し、
3年間保管する義務があります。
7 取引の相手方の挙動が不審に思われる場合や持ち込まれた品物に盗品等の 疑いがある場合は、警察(管轄署の盗犯係)に申告(通報)する義務があ ります。
8 18歳未満の者から古物を買い受ける場合は、金額にかかわらず、保護者の 同伴か同意確認を受けてください。
9 古物営業を廃業した場合は、許可証を返納する必要があります。
個人で許可を受けていた方がお亡くなりになった場合も同様です。
個人で受けた古物商許可はその方限りのものなので相続などで引き継ぐ
ことはできません。
違反した場合は罰則が定められているほか、行政処分(許可取消、営業停止、指示)の対象になります。
相手方を確認する義務
古物商には取引をする場合に相手方の身元を確認する義務があります。
古物市場に盗品などが流入することを防ぐため適正に実施願います。

当事務所(行政書士)に依頼するメリット、当事務所のアピールポイント
2 本業に専念できます!
3 許可取得までの時間を短縮できます!
4 迅速に、丁寧に対応します!
5 報酬はあらかじめ明示しております!
原則として報酬案内に明示されている報酬以外はいただきません。
※証明書の取得費用等の実費や交通費が発生する場合があります。
6 アフターサポートにも力を入れております!
許可を取得したあともお気軽にご相談ください。

当事務所の古物商許可申請サービスに含まれる業務
1 事前相談や打ち合わせ
2 申請に必要な書類の取得
(行政機関への手数料は別途必要)
3 申請書類作成(写真撮影を含む)
4 申請書提出代行(許可申請)
+α 許可取得後のアフターサービス・コンサルティング

事前相談は無料で行っております。お気軽にご相談ください!
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