古物営業許可が必要なケースと不要なケース
古物を取り引きする場合でも古物営業許可が必要な場合とそうでない場合があります。
古物商許可を取得しなければならないケース

1 古物を買い取って売る
2 古物を買い取って修理して売る
3 古物を買い取って使える部品などを売る
4 持ち主から依頼を受けて、自分の店舗などで
古物(中古品)を売り、売った後に手数料を
もらう(委託販売)
5 古物を別の物と交換する
6 古物を買い取ってレンタルする
7 国内で買った古物を国外に輸出して売る
これらの行為をインターネット上で行う場合も古物商許可が必要です。
古物商許可が不要なケース

1 自分の物を売る。インターネットオークション
で自分の物を出品する。
2 無償でもらった物を売る。
3 相手から手数料を取って回収したものを売る。
4 自分が売った相手から、売った物を買い戻す。
5 自分が海外で買ってきた物を国内で売る。
上記のような取引しか行わない場合、古物商許可は
必要ありません。
※ 「自分の物」とは、自分で使っていた物、
使うために購入したが未使用な物。
ただし、最初から転売目的で購入した物を売る場合は古物商許可が必要になります。
許可を受ける時の注意点
○ 個人で許可を取得した後に法人経営に移行するときは、許可を取得した
個人が代表者だとしても、新たに法人として許可を取得しなければなり
ません。
○ 古物営業許可は、営業所が所在する公安委員会ごとに受けなければなり
ません。
他府県に営業所を設ける場合は、当該府県の公安委員会の許可を受けて
ください。
○ 競り売りを行う場合は、競り売りの届出が必要です。
○ 営業所を離れて古物営業を行う場合は、「行商する」の届出が必要です。
ただし、「行商する」の届出がある場合においても、相手方の住所又は
居所以外の場所で買い取りはできません。
○ ホームページを開設して古物営業を行う場合は、届出が必要です。
※ 当該ホームページ上で直接古物の取引を行う場合に限ります。
○ ホームページの閉鎖やアドレスの変更も届け出てください。
行商についての注意点
古物の買取りは、届け出た営業所か、相手方の住所、居所でなければできません。
このうちの「相手方の住所、居所」で古物の買取りを行う場合は、さらに「行商する」の届出が必要です。
古物営業における「行商」とは、露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合いいます。
「古物市場に出入りして取引を行う」、「取引の相手方の住居に赴いて取引する」、「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。
スーパーの駐車場やデパートの催事場に短期間、店舗(露店)を出して、古物を買い受けることはできません。
「行商する」と届け出ていても「売る」ことはできますが、「買い取る」ことはできません。
これに違反すると営業許可を取り消される場合もあるので注意が必要です。
また、相手の自宅などを訪問して買い取りを行う場合は、古物商本人の場合は許可証、従業員は、「行商従業者証」を携帯する義務があります。
当事務所(行政書士)に依頼するメリット、当事務所のアピールポイント
1 ご相談は無料です!
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※ 事前にご予約いただければ土曜日・日曜日・祝日も対応します。

当事務所の古物商許可申請サービスに含まれる業務
1 事前相談や打ち合わせ
2 申請に必要な書類の取得
(行政機関への手数料は別途必要)
3 申請書類作成(写真撮影を含む)
4 申請書提出代行(許可申請)
+α 許可取得後のアフターサービス・コンサルティング

事前相談は無料で行っております。お気軽にご相談ください!
古物商許可取得までの期間 (目安です。)
申請前の書類の取得などに1週間から2週間程度
申請書類提出後に行政機関(警察署)の審査期間として40日程度
※ 混雑状況などにより審査日数が変わることがあります。

サービス提供エリア

東京都23区と周辺地域
東京都市部、神奈川県、千葉県、埼玉県など首都圏近郊
※ 上記地域以外でもできるかぎり対応いたしますが、
交通費などをご負担いただく場合がございます。