建設業法が改正されました。その4 見積書交付の義務化
平成26年6月4日に公布された建設業法の改正についてお伝えするシリーズ第4弾です。
今回は施行日が「公布の日から1年を超えない範囲内」の事項についてお伝えする2回目です。
本日の最初の項目は、これです。
・注文者から求められた場合の見積書の交付の義務化
今までは法的には建設業者は注文者から求めがあった場合でも見積書を「提示」すればよかったのですが、今回の改正によって「交付」することが義務付けられるようになります。
(建設業法第20条)
次の項目は、これです。
・許可申請書の閲覧制度の見直し
現在は都道府県などに設置されている閲覧所で許可申請書などが閲覧できますが、今回の改正によって個人情報(個人の住所、生年月日、学歴等)が含まれる書類が閲覧の対象から除外されます。
この改正によって許可申請書の様式が変更されるようですが、詳細はまだ決まっていないようです。
今年(2014年)の秋ごろには公表される予定とのことでした。