建設業法が改正されました。 その3 「役員」の範囲が広がります
今回は平成26年6月4日に公布された建設業法の改正についてお伝えするシリーズ第3弾です。
今回から施行日が「公布の日から1年を超えない範囲内」の事項についてお伝えします。
この項目はボリュームがあるので、3,4回に分けてお伝えしたいと思います。
まず一つは、これです。
・暴力団の排除条項の整備
これは許可・登録の際の欠格要件や取消事由に「法定代理人、役員等が暴力団員や暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」、「暴力団員等がその事業活動を支配する者」の2つが加えられます。
具体的には「建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由」、「浄化槽工事業の登録拒否事由及び取消事由」、「解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由」に上記の要件が追加されます。
このため、暴力団排除条項に該当すると、許可・登録の際に受け付けてもらえないだけでなく、既に許可を持っている会社でも許可を取り消される可能性があります。
次に、本項の標題にもなっているこれです。
・「役員」の範囲の拡大
これは、いままで「役員」とされてきた取締役や執行役のほかに、施行日からは「相談役」や「顧問」など法人に対して取締役等と同等以上の支配力を有する役職の方を含めることとするものです。
具体的には以下のような事項に影響が出てきます。
・許可・登録申請書の記載事項および添付書類の対象となる「役員」
・許可・登録に係る欠格要件の対象となる「役員」
・指示・営業停止処分および営業禁止処分の対象となる「役員」
この改正の狙いは、一番目にお伝えした暴力団排除条項と関連して暴力団員が相談役や顧問となっている場合も不許可や許可取消の処分を行うことにあるようです。
しかし、申請する立場からすると相談役や顧問がいる会社は添付書類の数が増えて大変そうだな~というほうが重要な気もします (^^;)
まあ、相談役や顧問が何人もいる会社の手続きをする機会は、今のところ私にはあまりないのですが (^^)ゞ