許可申請・認可申請は行政書士にお任せください!
たとえば建設業を営まれているお客様の場合
・ 許可をとったほうが良いのか、取らなくてもよいのか?
・ 自分は許可を取ることができるのか?
・ 許可を取るためには何を行わなければならないのか?
このようなことは自分で解決しようとすると時間がかかります。
許可・認可の取得は専門家に任せれば、ご自身は本業に専念できます!
しかも確実、迅速です!
当事務所に依頼するメリット
1 ご相談は無料です!
2 本業に専念できます!
3 許可取得までの時間を短縮できます!
4 迅速に、丁寧に対応します!
5 報酬はあらかじめ明示しております!
原則として報酬案内に明示されている報酬以外はいただきません。
※証明書の取得費用等の実費や交通費が発生する場合があります。
6 アフターサポートにも力を入れております!
許可を取得したあともお気軽にご相談ください。
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3 許可取得までの時間を短縮できます!
4 迅速に、丁寧に対応します!
5 報酬はあらかじめ明示しております!
原則として報酬案内に明示されている報酬以外はいただきません。
※証明書の取得費用等の実費や交通費が発生する場合があります。
6 アフターサポートにも力を入れております!
許可を取得したあともお気軽にご相談ください。

許可申請に関するご相談は無料です!
お問い合わせはメールフォームからお願いいたします。
面談のご予約も受け付けております。
※ ご来所いただける場合でしたら、面談でのご相談も無料です。(原則)
出張面談の場合、交通費をいただくことがあります。
新着情報 What New !
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11月30日
メールマガジン第24号を発行しました。今回は日・フィリピン社会保障協定の署名と明日から始まるストレスチェック制度を取り上げました。
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11月09日
訪問介護事業所開設セミナーを開催いたします!
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08月14日
メールマガジン第16号を発行しました。今回はダンス関連の風営法改正と産前産後・育児休業終了後の標準報酬月額特例措置を取り上げました。
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04月30日
メールマガジン第11号を発行しました。今回は統一地方選挙と平成27年4月分からの健康保険料率を取り上げています。
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04月15日
メールマガジン第10号を発行しました。今回はセクハラ訴訟と第8次改正社会保険労務士法の施行期日を取り上げています。
サービス提供エリア

東京都23区と周辺地域
東京都市部、神奈川県、千葉県、埼玉県など首都圏近郊
※ 上記地域以外でもできるかぎり対応いたしますが、
交通費などをご負担いただく場合がございます。